06/10/27 14:09:18 wztW1KqZ0
>警察!警察!ってもうアホかと
事故を起こした車両の運転者が警察に届け出なかった場合、道交法72条および119条により
3月以下の懲役または5万円以下の罰金。「車両」には自転車も含まれるし、自分の過失が
ゼロであれば報告義務が免じられるとは書かれていない。
まあ、法を厳格に適用すれば、電柱と接触して自転車のカゴがゆがんだ場合も、警察に
届けでなきゃいけないんだろうけどな。72条で言う交通事故の定義「車両等の交通による
人の死傷又は物の損壊」に該当するんだから。