06/10/17 17:44:28 z+vgVU5E0
事故とは微妙に違う話なのですが教えて下さい。
当方(四輪)が信号待ちをしていたところ、斜め左後方で半開きで
接客の作業していたタクシーのドアが風に煽られて急に開き、
当方のボディにキズが入った為相手方10割(保険使用せず)での
修理となりました。(修理費用は3万円以上です)
修理は当方指定のディーラーで当方からの依頼という形で実施
することになるため、ディーラーへの支払いは当方が行います。
その後で加害者(タクシー)から修理費を当方が受け取ることに
なるのですが、その時に領収書を請求された場合、収入印紙を
貼り付ける必要はあるのでしょうか?
ディーラーから当方が受け取る領収書に、既に収入印紙が貼られる
ことになるので、当方で発行する領収書には必要ない気もするのですが
よくわかりません。
詳しい方がおられたら教えて下さい。