06/03/29 02:01:08 IRFwQLHB0
>>721
お前本当にアホだな。似たような判例があったら全部適用されるとでも思ってんのか?
ETCの場合は機械を介在させて人を騙したことにはならんのだよ。判例と事案がちがう。
まー、利益窃盗が成立するなど書き込むアホだからな、お前はw
しったかぶりのアホに一つ教えてやるよ。
235条の条文には「財産上不法の利益」って文言がないんだよ。窃盗が成立するなんてありえないw
236条や246条の文言と比較してみろよ。
昨日から何回言っても理解できない馬鹿がいると思ったが、まー2CHだからな。
よくもまー、理論的反論一切せず成立するを連呼できるな。
司法板か法律板か、いや弁護士会主催の無料相談でも言ってきいてみろよ。
おまえの間抜けさが露呈するからw
>>730
詐欺罪だよ。
占有離脱物横領になるのは、つり銭を受け取った後にお釣りが多いことに気づいた場合だよ。
つり銭もらうときに多いの気づいた場合はあくまでも詐欺罪。