04/12/13 22:07:04 wNktgWlL
> で、取り締まりをしたポリ署は布施署(管轄:東大阪市)。しかしその道路
を管轄しているのは大東市だったのです。。
> この事実を有効に利用し、取り消せますか? できますよね。 できて当然
かと。。 かなりの確率で。。。
あー、これはいいところに気がつきましたね。私も以前これで駐車違反を取り
消してもらいました。
でも、管轄違いによる違反の取り消しは違反から5日以内に交通課に届けない
と取り消してもらえなかったと思います。違反ステッカーとはんこをもってい
ってください(私ははんこを忘れたので拇印を押しました)
時間はいつ行っても受け付けてもらえるのではやめにいったほうがいいですよ。