05/09/30 17:03:52 11eN4sTr
>>636
実際に適用するかどうかは置いておいて、
(1)暴走族による集団暴走行為については、迷惑を被った者や危険に遭った者
(暴走行為によって進路を妨害されたり、急ブレーキを余儀なくされた自動車の運転者等をいいます。)
がいない場合であっても、著しく道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とすることとします。
【参考】
* 集団暴走行為とは、並進等している2台以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が
共同して行う信号無視、蛇行走行、広がり走行等を指します。
この辺でくるんじゃね?悪質と判断されたら。