05/09/30 17:00:34 u0wIIbi8
>>633
> >>628
> え?クラクションて意味なく鳴らしたら法律に触れるの?
(警音器の使用等)第54条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている
場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、
この限りでない。
バスが後ろにいるのを知らせるのはもし追い越すつもりがないのなら「やむを得ない」
場合ではない。
>軽いクラクション鳴らして遊んでた俺はタイーホ?
可罰性というものがある。軽く鳴らしただけで捕まえるバカはいない。
誰かに確実に迷惑はかけているだろうがな。