05/09/30 14:39:59 iZeNjW2Y
>>347
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の
設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに
十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な
余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい
速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
読めてる?