05/09/30 13:50:32 CN4GTX1R
(左側寄り通行等)第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては
道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは
第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況
その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
基本的に自転車(軽車輌)は道の真ん中走れないのね。