05/09/30 11:24:50 11eN4sTr
>>124
第二条
8.車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、(略
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)
を通行することができる。
第63条の4 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることと
されている歩道を通行することができる。