06/08/25 22:17:36 Uc72QMWC
会社によっては有給休暇を一斉付与している場合があります。これは入社時期に関わらず、
その日を経過すれば一年分の有給休暇が付与される仕組みです。
例えば毎年5月1日に一斉付与される会社があったとしましょう。
10年以上勤務している場合、20日の有給休暇がここで付与されます。
そして5月1日を経過した時点で、4週間後の日付で退職届を出します。
本当は2週間前の退職届で退職自体は有効ですが、ここは20日の休暇を消化するためにあえて4週間後となります。
しかしこの4週間は一日も出勤する必要はありません。週7日のうち2日が休日。
残り5日を有給休暇に当てて4週間丸まる休みとなります。日当が2万円とすれば20日分、
出勤せずに40万円の収入になります。ボーナス無し、
退職金無しの契約社員の場合はちょっとした退職金代わりとなることでしょう。
なお、このような消化方法をしたとしても、使用者はこれを拒絶することはできません。
使用者にできることは時季を変更することのみ。やめる人に対して時季を変更することは事実上不可能なのです。