06/09/10 21:35:34 wGzRdO4r
契約書どうりに業務をやっているのに、
仕事が無いとの理由で、お金にならない場合。
これなどは、一方の契約は有効で、もう一方の契約は無効にされてしまう
金銭を受け取ることを目的に、契約どうりに業務を行ったのに
具体的な支払い金額を明記していないが為に、もう片方の、契約は履行
されない場合が出てくることがあるということ。
パーセンテージの記載だけだと、具体的な金額はわからない。
よって、この契約書の内容は無効になるわけ。
その契約書による錯誤により、労働の対価の支払いを求めることが
できる。