06/09/10 20:22:01 NPzy7QR6
そもそも、業務委託契約なのに、契約書に具体的な金額が明記されてないのに
一方の当事者に有利な条件や事項があるのは不適切というか無効なんじゃないかと
思うのだが、いかがなものか?
具体的な支払い金額が明記されてないということは、一方の当事者に有利な契約が
きちんと履行された場合にもかかわらず、金額が明記されてないが故に、金銭が
支払われないことが起きうるわけだな。こうなると、契約書自体の価値は無いに
等しいと思うが、いかがなものか?
業務委託契約により、契約を履行して金銭を受け取ることを目的としている
にもかかわらず、契約書通りに履行しても金銭を受け取ることができない場合
が発生すると言うことは、一方の契約者の錯誤を利用したものと思われるが
いかがなものか?