05/05/24 00:43:10 sKPAmwWk
>>654
正当防衛が成立するためには「急迫不正な侵害」が必要。
判例は「予期された侵害の機会を利用して積極的に相手方に対して加害行為をする意思で臨んだときは、
その侵害は『急迫』なものとはいえない」としている。
だから、「犯人を傷つける目的でナンバープレート裏にナイフを仕掛けて・・・。」みたいな行為も、判例からすれば
傷害罪を構成することになる。
しかし、この判例には批判も多く、他の有力説では侵害を予期していた場合でも急迫性を肯定すべき、としている。