06/06/21 18:39:53 AY9t+Ktt
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
(1)改めて言うまでもなく、公衆浴場入浴料金の統制額は、公衆浴場経営者が
浴場利用者から徴収することができる、入浴料金の上限額を定めたものである。
このことから、例えば、営業地域ごとの特性、個々の浴場の経営状況又は利用者に
提供する具体的なサービス内容等を反映した入浴料金の設定について、
公衆浴場業界内での混乱を招くことのないよう配慮しつつ、検討されることを望みたい。
無理に値上げする必要はないわけね