06/07/10 21:01:23
>>108
そもそも捕虜の労働に対する
労働証明書の発行を義務付けたジュネーブ条約に当時のソ連は未加盟
したがって発行の義務はそもそも無い。
更にいえば賃金支払いの義務すら生じない。
仮に特例かつ超法規的に賃金支払いもしくは相当額の補償を行うとしても
同様に旧日本軍将兵を捕虜にした他国の捕虜労働への賃金を
日本政府が支払ったという前例および国際慣例から見て
上記の賃金もしくはその相当額の支払い義務は当然に日本政府に生じる
もし「同義的」(”道義的”の誤りか)云々するなら
同様の実例を挙げてみたまえ。
結局アンタのいう事は>>103を少々理屈っぽく上品に言ってるだけで
結局一般人の反応は>>104だ。