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【激戦】沖縄戦総合スレ【玉砕】 - 暇つぶし2ch649:義勇兵役法
06/07/11 21:27:03
【義勇兵役法 昭和二十年六月二十二日】
第一条 大東亞戦争に際し帝国臣民は兵役法に定むる所に依るの外本法の定むる所に依り兵役に服す
本法に依る兵役は之を義勇兵役法と称す
本法は兵役法の適応を妨ぐることなし
第二条 義勇兵役は男子に在りては年齢十五年に達する年の一月一日より年齢六十年に達する年の十二月三十一日迄の者
(勅令を以て定むる者を除く)、
女子に在りては年齢十七年に達する年の一月一日より年齢四十年に達する年の十二月三十一日迄の者之に服す
前項に規定する服役の期間は勅令の定むる所に依る必要に応じ之を変更することを得
第三条 前条に掲ぐる者を除くの外義勇兵役法に服することを志願する者は勅令の定むる所に依り
之を義勇兵に採用することを得
前項の規定に依る義勇兵の服役の期間に関しては勅令の定むる所に依る
第四条 六年の懲役又は禁固以上の刑に処せられたる者は義勇兵役法に服することを得ず
但し刑の執行を終り又は執行を以て定むるものは此の限に在らず
第五条 義勇兵は必要に応じ勅令の定むる所に依り之を召集し国民義勇戦闘隊に編入す
本法に依る召集は之を義勇召集と称す
第六条 義勇兵役に関し必要なる調査及届出に付ては命令の定むる所に依る
第七条 義勇召集を免るる為逃亡し若は潜匿し又は身体を毀傷し若は症病を作為し其の他詐偽の行為を為したる者は二年以下の懲役に処す
故なく義勇召集の期限に後れたる者は一年以下の禁固に処す
第八条 前条の規定は何人を問わず帝国外に於て其の罪を犯したる者にも亦之を適用す
第九条 国家総動員法第四条但書中兵役法とあるは義勇兵役法を含むものとす
附則
本法は公布の日より之を施行す

   ∧__,,∧
   ( ´・ω・) ヒッキーなら懲役を選ぶんだろうな…
  /O(-_-)O
  し―-J .


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