06/09/23 01:41:48 CyL/bE/c0
明らかに、国内旅客運送約款第10条違反ですね。
ちなみに、以下のように定められています。
第2章 旅客運送
第1節 航空券
第10条 航空券の発行と効力
1.会社は、会社の事業所において、別に定める運賃または料金を申し受けて、航空券または航空引換証を発行します。
発行に際して旅客は、氏名、年令および連絡先(勤務先または住所の電話番号等)を申し出なければなりません。
2.航空券または航空引換証は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
3.航空券は券面に記載された事項のとおり使用しなければ無効になります。
また、購入した方も、約款第25条第2項に該当します。
第25条 不正搭乗
次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃および料金と、
搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃および料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。
ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。
(1) 省略
(2) 故意に無効航空券で搭乗したとき。
(3)(4)省略