06/09/18 23:36:00 P0mia1uk0
>>509
国内航空運送約款第24条『旅客の都合以外の事由による取消変更』第1項にて以下のように定められています。
1.会社は、旅客の都合以外の事由によって、運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合は、
次の各号のうち、なるべく旅客の希望にそう取扱いをします。
(1)・(2)号略
(3)旅客の申し出があったときは、払戻しにかえて当該未搭乗区間について
搭乗日、搭乗便、経路の変更または有効期間の延長を取計らうことがあります。
また、同約款第12条『有効期間の延長』第1項
1.旅客が病気その他の事由で旅行不可能の場合、または会社が予約した座席を提供できない場合
もしくは座席を予約できない場合は、航空券または航空引換証の有効期間を延長することができます。
ただし、最初に発行した航空券または航空引換証の有効期間満了日より30日を超えて延長することはできません。
この約款に基づいて可能だ
able端末からだと、そう言ったことも簡単にできるよ。