04/08/20 23:04 bH/IqSOM
でもでも、餌にした子動物を返してくれと言われた場合もちろん餌にしていたら返せないですよね、
とすると、贈与契約は無効になりますから、その小動物の所有権は元の飼い主に
有ることになります、それを殺したんですから器物破損罪が適用される可能性あるそうです
そのほか、改正動物の愛護及び管理に関する法律に沿って訴えたとしたら
動物の虐待遺棄罪、と言う物が有りますからそれにかかる可能性が有りますねー
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
これに関しては餌だから虐待に成らないと思う人もいるかも知れないけど
餌用として引き渡されてはいないということに成ると思うよ
でさっき行った占有権は契約違反になって返さなければならないので当然以前の飼い主に有るわけでしょだったら次の法律があります
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に揚げるものを除くほか、人が"占有"している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
あとさ、虐めて餌にした場合は
第二十三条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
ていうのがあるよ
私は専門家じゃないから聞いたりした知識のつなぎ合わせだけど
本気で仇とりたいひとは弁護士さんに相談すると楽しいかも