04/06/02 20:21
>>194
動物も財産に当たるのだとしたら詐欺罪になりえるかも。
詐欺罪ってのは
財物または財産上不法な利益を得るために、
人を欺き、その行為によって相手が錯誤(勘違い)に陥り、
その錯誤に基づいて財物を交付、または利益を得させたこと。
ってあるから動物が財物だと仮定すると詐欺罪成立しそうだ。
財物(動物)を得るために人を欺き、利益を得る。
弁護士じゃないからわかんないけど。
>>196
「飼い主の勝手で里親に出すんだから餌になろうが自業自得」
ってのがそっちの言い分じゃないの?
>>186のような、親が自分勝手で、子供は終生飼育したいけど
止む無く断念。って場合は餌にするのは恣意的ではないだろうか
と言ってんの。