04/10/03 05:55:46 +f333Rg0
>>130
書くだけなら違法じゃないが、実行したら逮捕だ。
通報されないように祈りながらガクブルしてな。
刑法
第二百六十一条【 器物損壊等 】前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、
又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
動物の愛護及び管理に関する法律
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。
参考
URLリンク(www.google.co.jp)