03/06/06 02:04 N/w70SFL
【事例】
分割式レイアウトのガーター鉄橋部分にて、103系4連にTOMIXのクリーニングカーを連結して運行中、
ガーター橋にてクリーニングカーのみ脱線、転覆。
【被害】
クリーニングカーのみの脱線、転覆。他の車両は慣性にて自動連結が行われたため、自走で
現場から離脱。橋脚下にいたタマちゃん(紙粘土)は首の骨をおる重傷。
【原因】
ガーター橋付近のみKATO製軌道を使用していたため、ジョイントレール付近に生じていた
レールの凹凸にクリーニング車の床下機器が接触、脱線に至ったと見られる。
【対策】
現場のクリーニング車通過の自粛、ならびに軌道の変更。
TOMIX軌道に無理やりKATO軌道を連結する方針の撤回。
鉄橋下のタマチャンの移動。