08/06/09 23:37:21 PBdDWzOJ0
>>622
>>625
>>630
>>632-634
>>638
>>640
神田以遠-御茶ノ水以遠の定期で、秋葉原経由の定期なら、中央快速線(万世橋経由)には規則上も問題なく乗れる。
旅客営業取扱基準規程第153条
次の各号に掲げる各駅相互間発着の定期乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾の区間又は経路について
別の旅客運賃を収受しないで乗車の取扱いをする。この場合、他経路乗車中の途中下車の取扱はしない。
(1)神田以遠(東京方面)の各駅と御茶ノ水以遠(水道橋方面)の各駅との相互間発着(秋葉原経由)、
神田以遠(東京方面)の各駅と秋葉原以遠(浅草橋方面)の各駅との相互間発着(御茶ノ水経由)
又は御茶ノ水以遠(水道橋方面)の各駅と秋葉原以遠(御徒町方面)の各駅との相互間発着(神田経由)の定期乗車券 。
ただし、神田、御茶ノ水または秋葉原間相互発着のものは除く。
神田・御茶ノ水間、神田・秋葉原間又は御茶ノ水・秋葉原間
ということです。