乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条 - 暇つぶし2ch756:1文字でも違えばマルチポスト(複数投稿)とは言わない
08/08/20 00:13:41 8LP0ZZ+i0
山形秋田新幹線の幹在特は、逆方角に乗った場合はどうなるんでしょうか?
秋田→盛岡→福島→山形と行った場合、こまちもつばさも両方幹在特?
それとも、あくまで下り・上りの同一方向のみ幹在特?

あと、レール&レンタカーの発売条件に「通算」とありますが、「片道」「連続」「往復」と何が違うのですか?
通算というのはつまり合計だから、東京から小田原まで電車、小田原から熱海まで自転車、熱海から再度JR、といった場合でも距離数に算入されるの?

でもレンタカー申込用紙は「片道・往復」という欄だけで、「通算」や「連続」がない。
しかも連続乗車券一件操作中に企画950入れると弾かれるし(規則上いいはずなのに)。
学割と社割は連続乗車券でも券片ごとに距離に足りてるか見るんだよね。


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