乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条 - 暇つぶし2ch744:名無しでGO!
08/08/18 07:40:10 RGGIFgTo0
>>734
 東海道山陽新幹線 + リレーつばめ + 九州新幹線
のときは、リレーつばめに乗継割引を適用する。
 在来線特急急行 + 東海道山陽新幹線 + リレーつばめ + 九州新幹線
のときは、幹特在特にする(リレーつばめ乗継割引の方が安くても幹特在特にする)。

って、当時の営業制度改正の解説に書かれている。ピンクのページの通りです。該当する規程の条文は以下。

旅客営業取扱基準規程
(乗継急行券の発売の特例)
第97条の3 規則第57条の3第5項の規定にかかわらず、旅客が新幹線の特別急行列車と
  鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車とを小倉駅又は博多駅で乗り継ぎ、
  当該列車と九州新幹線の特別急行列車を新八代駅において出場しないで乗り継ぐ場合は、
  同第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合に限り、鹿児島本線門司港・新八代間の
  特別急行列車に対して乗継急行券を発売する。ただし、当該旅客が東海道本線(新幹線)
  各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅又は小倉駅において
  別の急行列車に乗り継ぐ場合であって、当該急行列車が乗継条件を具備するときを除く。

「規則第57条の3第5項」→ URLリンク(www.jreast.co.jp)


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