乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条 - 暇つぶし2ch409:名無しでGO!
08/07/18 09:27:51 0OL9d0Fh0
北九州は小倉からの運賃計算だから、やるとしたらこういう例か。
連続1 東京都区内(中央線経由)大阪市内
連続2 大阪市内(東海道経由)東京都区内

これを、
連続1 西荻窪→東淀川
連続2 東淀川→蒲田
って感じで。


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