乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条 - 暇つぶし2ch353:名無しでGO!
08/07/14 02:22:10 iU8aMVZzO
平成18年豪雪のときに青春18きっぷで上越線に乗っていたら水上で運転打切。
でもなんか、その時に限って、青春18きっぷでバスで上毛高原まで行ってさらに越後湯沢まで新幹線(自由席)に乗ってもいいと言われた。
で、帰りも、青春18きっぷで新幹線自由席を越後湯沢→上毛高原を乗れた。
水上←→上毛高原のバスが自腹だったかどうかは忘れた。

青春18は異常時の救済措置は(全面的な運休を除く→JR全線の運休って意味か?)無かったと思うのだが、これは臨時の通達であって、規則に則った処置ではないのかな?
今回の東北地震で、本来払戻し対象にならないはずの土日きっぷが通達で特別に払戻し対象になったようなもんかな?

あと、俺はてっきり、復路の新幹線自由席は自腹だと思っていたのだが、復路も青春18きっぷだけで乗れた。
往路だけじゃなくて復路も大丈夫なんだね。


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