乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条 - 暇つぶし2ch317:名無しでGO!
08/07/10 18:55:07 MxkPzE6V0
>>315
いいえ、鶴見にも逝けません。

基149条の文言を厳密に読めば、「品川(以遠)ー鶴見間の普通回数乗車券」で、
新川崎または西大井から内方乗車し横浜折返しで鶴見で下車ってのはNGな罠。
品川(以遠)発着の普通回数乗車券ってのは
「次の各号に掲げる各駅相互間の乗車券」じゃないから。

【基149条】
次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定に
より当該区間を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客に
対しては、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車を
しない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車
の取扱いをすることができる。


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