08/08/09 18:47:35 rU1ZjcT40
>>271
> 建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線の営業主体が
>その全部又は一部を廃止することとなる鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において
>新たに他の者が鉄道事業を開始する場合であつて、当該区間に係る鉄道線路を使用する
>日本貨物鉄道株式会社が支払う使用料が増加することにより機構が必要な調整措置を講ずるときは、第七条第二項第二号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号に掲げる額に機構が講ずる当該調整措置に要する額を加えた額とする。
これか?