08/03/25 02:03:04 B+rGV2f4
>>398
化学兵器の開発,生産,貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約
URLリンク(www.mofa.go.jp)
1.「化学兵器」とは,次の物を合わせたもの又は次の物を個別にいう。
(a)毒性化学物質及びその前駆物質。ただし,この条約によって禁止されていない目的のため
のものであり,かつ,種類及び量が当該目的に適合する場合を除く。
2.「毒性化学物質」とは,生命活動に対する化学作用により,人又は動物に対し,死,一時的
に機能を著しく害する状態又は恒久的な害を引き起こし得る化学物質(原料及び製法のいかん
を問わず,また,施設内,弾薬内その他のいかなる場所において生産されるかを問わない。)
をいう。
毒矢はこれに該当しないかな?