小田急電鉄を語ろう!Part42at RAIL
小田急電鉄を語ろう!Part42 - 暇つぶし2ch637:名無し野電車区
08/06/16 22:11:08 3OSnA1R50
>>626
税法上、最も経済的かつ合理的な経路での通勤に要した費用は非課税だが、
それを超えた場合は、通勤距離に応じて通勤費も課税の対象になる。
その計算がめんどくさいこともあって、一般的に、最も経済的かつ合理的な経路で
通勤費を支給する、と、こないだまで80人の給料伝票切ってた人間が言ってみる。
>>635の言うとおり、労災認定は、通勤費の経路には左右されませんな。


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