08/04/15 07:56:22 iQYLwzIJ0
>>406
この場合はキセルになりません。
もっと単純な例だと
大津から京都・新幹線経由で東京までの乗車券は、京都で下車しない場合、
大津→山科、京都市内→東京都区内の連続になるし、
山科から京都・新幹線経由で東京までの乗車券は、京都で下車しない場合、
京都市内→東京都区内で複乗となる山科→京都間の運賃は不要。
規第86条の基本的な考え方は、京都市内をひとつの駅としてみなすというもので、
連続を組む場合、運賃計算上は山科も京都もひとつの駅として計算し、
京都で下車しない場合は連続1は外縁の駅となる山科までの運賃となります。
東京への需要が強い、大津~草津あたりの駅員はみんな当たり前のように知ってるけど、
湖西線の駅員は湖西線→京都・新幹線経由東京は片道になっちゃうから、
適用例が少なくてわかりにくいのかな?