07/05/01 05:50:58 9IkKPTF+0
同社の端末は他社に比べて割高感を持たれているため、こうした販売手法をとっているとみられる。
だが、月額利用料が決められた割引額より少ない場合には実際の割引分も減らされたり、
分割払い完済前に解約・機種変更をした場合に残額を請求されたりするため、
分割払い分が安くなったと誤解していた利用者から苦情が相次いでいるという。
兵庫県神戸生活創造センターは今年1月、「不十分な説明で消費者を惑わしている」として、
契約時の説明の徹底など9項目の改善を同社に申し入れた。
同社は、広告やパンフレットの説明を分かりやすく改めるなどしてきたが、
苦情や問い合わせは現在も1日30~50件ほど来ているという。
同社は「きちんとご理解いただけていない部分もあるが、店員への研修・教育を徹底したい」(広報部)
と話す。
携帯業界には昨年、分かりにくい料金体系や誇大広告について公正取引委員会から警告や注意が
出されている。日本広告審査機構(JARO)の宮本和洋・審査課長は「前提条件などの説明が
小さな字や後回しになる傾向は相変わらず続いている。消費者本位の透明性を改めて求めたい」と
話している。