08/08/24 13:26:51 1Jgj1xAZ0
>>115
そういう事態が現皇室典範以降発生していないので分かりませんが、
父親王が東宮家となられた場合は子女である両内親王・悠仁親王殿下
(生まれた場合には、その弟親王殿下)も東宮家に入られると思います。
仮定の上に仮定でややこしいのですが、(悠仁親王殿下の弟親王殿下)
の宮号は、東宮家より別家を樹てられる際(現秋篠宮殿下が即位するのと
同時とは限らず、恐らくは悠仁親王殿下やその弟親王殿下自身が結婚し
た場合に「東宮の配偶者・子女」や「弟親王の配偶者・子女」が発生し
てしまうため)に改めて下賜される事になるかと思います。
…多分。