08/07/18 02:23:54 ero6+HCG0
>>955
>その「諸王」、君の好きな日本律令では
>『皇 族 の 男 子 の う ち 親 王 宣 下 の な い 者』
制度としての親王宣下が行われるのは9世紀以降。
>>955の明法家の解釈は、8世紀前半のものです。
>先に名の挙がってた「王」は母親が皇女であっても、必ず父系で結びつく。
男系と女系で世数が違いますよ。
いずれも男系の皇位継承資格を破棄し、女系の皇位継承資格が適用されています。
女系皇族の実例
①皇極天皇・高向王の子の漢皇子(男系では3世王だった)
②和銅8年(715年)の詔[元明天皇]―膳夫王、葛木王、鉤取王、桑田王(吉備内親王・長屋王の子)
を2世王とする(発布前は男系3世王)
③天応元年(781年)の詔[光仁天皇]―五百枝王、五百井女王(能登内親王・市原王の子)を2世王
とする(発布前は男系5世王)
今の天皇陛下は父方の血筋では男系男子、母方の血筋では女系男子ですが、皇位継承資格を
父方の血筋で得ているので「男系天皇」。
血筋が男系でも女系でもある場合、女系で皇位継承資格を得ていれば「女系皇族」になります。