08/07/18 01:37:12 ero6+HCG0
>>925
>一人として天皇以外の人と結婚していた女帝はいなかったし、女帝となって最上位に
>就くからには夫という存在はあってはならないものだったのです。
「女帝子亦同」の解釈については、公定法解釈書の『令集解―古記』に記されています。
女帝の子も亦同じてへり。謂ふこころは、父、諸王と雖も猶ほ親王と為すがごとし。父、諸王為りて、
女帝の兄弟は、男帝の兄弟の一種とす。(この解釈自体は8世紀の明法家によるのもの)
つまり、「女帝の子」の父親に「諸王」を想定していたということですね。
また女帝に「夫という存在はあってはならない」という制約を記した条文は、どこにもありません。
勝手な創作です。