08/07/17 02:57:38 OyAHZJIp0
>>827
>あのな、女性天皇の場合は子供が出来ても、それが皇室の血を引いてない場合は、
>皇位継承はさせないの
日本律令で皇親女子と氏族の結婚が制限されていたのは、女系の血筋によって氏族に皇位継承資格が
生じないようにするためでしょ。
その氏姓制度が正式に廃止されたのだから、父親が皇族でなくても問題ないです。
>伝統と歴史を蔑ろにするなら、
伝統で言えば、天皇は双系制ですよ。
[養老律令継嗣令皇兄弟条]天平宝字元年(757年)
「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
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女系皇族の実例
①皇極天皇・高向王の子の漢皇子(男系では3世王だった)
②和銅8年(715年)の詔[元明天皇]―膳夫王、葛木王、鉤取王、桑田王(吉備内親王・長屋王の子)
を2世王とする(発布前は男系3世王)
③天応元年(781年)の詔[光仁天皇]―五百枝王、五百井女王(能登内親王・市原王の子)を2世王
とする(発布前は男系5世王)