08/06/10 01:15:04 Isnvbp3X0
2.風説の流布(証券取引法158条)
また、証券取引法158条も、「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは
有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、
外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、
又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し……てはならない。」として
「風説の流布」を禁止しています。
そして、これに違反した場合、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する」とされています(同法197条1項7号)
インターネット上の掲示板等で、証券取引や会社情報に関し、
相場を変動させて新株の発行を有利にしたり、
売買によって利益を得ようとしたりする等の目的で、
事実と異なる情報を流すことや合理的な根拠のない情報を流すこと等は、
これに該当します。
また、「ことの性質上、対象者には制限がなく、誰でもこれらの行為をしてはならず、
また行為者が実際に証券取引をしたかどうかは関係ない」と解されています
(河本一郎=大武泰南『証券取引法読本[新版]』(1996年)228頁;
したがって、経営者が自らの経営する会社に関して虚偽の情報を流すことも風説の流布にあたります)。
なお、東京証券取引所は、同所ホームページ内で、風説の流布に関して、投資者に注意を呼びかけています
(URLリンク(www.tse.or.jp))。
URLリンク(www.asyura2.com)
「ことの性質上、対象者には制限がなく、誰でもこれらの行為をしてはならず、
また行為者が実際に証券取引をしたかどうかは関係ない」
信者は少し自重した方がいいと思う。