08/06/11 00:46:16
肥川歯科医院 の 肥川みつこに対しての↓下記署名活動予告は明日実施決定♪
第7条 歯科医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずることができる。
ついでに肥川美津子に厚生労働省へ偽札疑惑とホモ疑惑について何ら処理できない肥川歯科医院への疑惑問題も連絡することも通知決定。