08/04/16 16:20:34 RRuUNWvx
愛護法ではみだりな殺傷は禁止されてる。駆除目的でも殺傷す
れば法の審判を受けることになる。
それから行政では駆除目的での引き取りはおこなっていない。
(環境省にTEL確認済み)愛護法35条2項の拾得とはこのような
駆除目的の意味ではないから猫スレでこういった駆除目的での
引き取りや殺傷の話題を話し合うことはナンセンス。
そうすると現実な路線は
【草木をガード】猫(ネコ)から庭を守る方法Part2
スレリンク(engei板)
なんで猫を寄せ付けないスレと違うがほとんどなくなるからな
寄せ付けないスレはなくてもいい。