08/06/01 06:34:39
プロバイダー法
インターネットで他人をひぼう中傷をしたり著作権を侵害し
た発信者の名前や住所を開示できる、いわゆるプロバイダ
ー法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限お
よび発信者情報の開示に関する法律」)が、27日から施行さ
れました。
電気通信事業法では、通信の秘密を義務づけています
が、この法律では、インターネット接続業者いわゆるプロバイ
ダーなどに対し、他人の権利を侵害した発信者の身元を明らかにする権利を認めてい
ます。
具体的には、インターネットの書き込みが他人をひぼう中傷し、権利を侵害していると
判断されれば、プロバイダーは書き込みを削除したり、発信者の氏名や住所を開示で
きるようになります。
また、ネット上で著作権を侵害している発信者についても、名前や住所が開示されま
す。