08/04/18 22:28:14 hZSeFVS9
>>587
生活保護法第60条違反ですね。
第八章 被保護者の権利及び義務
(生活上の義務)
第60条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
ペットショップで純血種の猫を2匹同時に合計金額18万8000円、カード払いで
購入することは生活保護受給者には認められませんよ。
生活保護は本人の資力や能力でも最低限度の生活ができない者に対して、それを
補う限度で行われます(第八条)から、違法に支給されたと言えるのではありませんか。
>>588
あなたの猫は生活保護費から購入した猫ですか。
猫を飼っているかどうかが問題になっているのではありませんよ。
高柳政男は少なくとも犬や猫を購入するのに二十数万円は遣っていますね。
判っているだけでも、です。
これを指摘したときに支給する行政側が不問に付したというのはガセだろう、
万が一本当なら大問題だという話です。