07/01/30 04:13:30 TtdJeiPp
>>585
なに言ってんの?まさかとは思うけど店の人じゃないよね。
商売ってのは消費者保護が最優先されるよ。
具体的にはこれが当てはまると思う。
消費者契約法の特徴
URLリンク(www.akutokushohosos.com)
> 「不利益事実の不告知」
> 商品やサービスなどの内容や質、取引条件などについて、
> 消費者に利益となる旨を告げながら、
> 他方で消費者に不利益となる事実を故意に告げないで勧誘した。
簡単に言えば、契約の締結時に8時間パック料金だと割安ですよと勧誘しておいて
規定時間より早くなった場合
契約を時間計算に変更され割高な料金になる可能性があることを説明したかどうか。