08/02/27 22:20:18 gv7AHdht0
>>28
別に規約に異議があるとか同意できないわけではなく、
>>1のリンク先の、財団法人道路システム高度化推進機構のホームページにある、
>考え得る不正利用(成りすまし等)を未然に防ぎETCユーザーを保護するため
という説明の意味が理解できないのです。
>>29さんがおっしゃるように、
自動車料金徴収の際に必要な、自動車の種別を識別するためという説明なら、
ああ、なるほど!と理解できるのですが、
財団法人道路システム高度化推進機構の表現だと、
ETCユーザーをなにか不正な事から保護するのが目的みたいですよね?
その不正な何かというのがよくわからないのです。