08/04/19 07:45:28 euWRNF5A
Q2 -10 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。
A 個人情報保護法第4章から第6章に定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データ
ベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1-4も参照)。
ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、
過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。
これら個人情報取扱事業者から除外される者(たとえば、一般私人や小規模な事業者)については、法第4章
の義務は課せられません。なお、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重
の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」
(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましい
ところです。