08/06/01 00:51:01 lgc24pRQ
>>871
この引用は労基法34ではなく、労基法40条(労働時間及び休憩時間の特例)に
係る労働基準法施行規則第32条の規定。
ここで路線バスの運転業務は
(1)の、長距離にわたり継続して乗務する者
(2)の、業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合
には該当しない。路線バスは長距離ではないし、短距離運行をハシゴするから
結果として与えれないに過ぎないだけのこと。
名鉄バスなら、休憩特例の対象に該当するのは、片道運行が4時間を超える
スキーバスや高速バスぐらいだな。
わかったかな、>>872よ。