08/05/31 21:01:13 bUZSsz7m
34条には↓のような文面もあるな。
次の者には休憩を与えなくても構いません。
(1) 運送事業や郵便事業に使用される者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員(機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員、電源乗務員、鉄道郵便乗務員)で長距離にわたり継続して乗務する者
なお、航空機に搭乗するスチュアーデスは乗務員(給仕)に含まれますが、列車内販売員は乗務員に該当しません。
(2) 上記(1)以外の乗務員について、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合で、その勤務中の停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき。
「折り返しによる待ち合わせ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき」
ここが味噌かも。