08/07/25 13:05:15 glvBP1OC
>>969 観光バスに限らず(職業の種類を問わず)労働基準法というのがある。
使用者は労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、1週間の労働時間が44時間となっている。
法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、法定休日に労働をさせる場合には、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、事業場の所轄労働基準監督署長に届け出なければならない等々・・・
働く者、及び事業主には、必ず【労働基準法】というものがあり、その労働基準法に対し違反してはならない。