08/09/01 11:25:44
>>665
愛知の事件で出たSATは愛知のSATだから愛知県警本部長の指揮下にある。
事件は担当する警察組織が解決することになってる、と書いてるが、まさにその
「担当する警察組織」のSATが出て来てる訳で。
ということは、愛知県警本部長の判断次第では、支援ではなく主動的な鎮圧部隊としても
活動できた。支援という形になったのは、本部長の判断に他ならない。
だから、648の「自治警察権の解釈からあの時のSATって支援だった」てのがよく分からんのよ。
ついでに言うと、60条でもってよそからSATが応援されて来たとしても、応援を受けた
先の警察の管理下に入る訳だから、現場でそれをどう運用するかの最終判断は、応援を
受けた警察本部長が行うことになる。支援とは限らんでしょ。
警察法5条に関しては、16条・17条で都道府県警察に対する指揮監督権が設定されてる。
単なる指示や調整にとどまらない指揮監督も可能。
…と言っても、ここでいう都道府県警察とは、都道府県の公安委員会を含めた警察組織
全体と解されているから、あくまで公安委を通す形での指揮監督であって、個別の警察官
にああしろこうしろとは言えないし、現場の直接指揮もできないけど…