08/03/10 17:40:59 gOd+kvqfO
>>695
国内法で「肖像権」という権利が明文化されていない以上その侵害は直接には罪とならない。
憲法の基本的人権、民法の不法行為、不正競争防止法他、現行法の立法趣旨や法解釈等から、判例または実務上認め
られている権利に過ぎず、よほど悪質で、撮影もしくは公開にあたって肖像権侵害以外に
何らかの法令違反を犯していない限り、刑事罰に問うことはできない。したがって肖像権
侵害による逮捕はありえない。
しかし民法上の「不法行為」には該当するため、民事において法的な救済措置(使用差止めや
損害賠償等)の請求は可能だが、犯罪の告発など公共の利益に照らして相当の理由があると
認められる場合、その肖像権は制限される。